労働安全衛生法65条により、有害な業務を行う屋内作業場において、粉じん・特定化学物質・有機溶剤は6ヶ月以内に1回、鉛は12か月以内に1回の定期的な測定を実施し、その結果を所定年数保存しなければならないとされています。
つきましては、まだ実施したことがない事業所様、定期的に実施しているがサービスや料金に疑問をお持ちの事業所様に於かれましては、お見積り希望欄及び測定対象希望欄に記載いただき、FAXにて(一社)日立労働基準協会までご送付お願い申し上げます。
お問い合わせ先
(一財)全日本労働福祉協会茨城県支部
住所:〒319-0209 茨城県笠間市泉1615-1
TEL:0299-37-8855
案内書・申込書 料金表
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