第3条に定める入会金及び会費については、次の通りです。
1 入会金 正会員 1,000円
2
(1)会費(年額)
従業員数 |
正会員 |
1〜19名 |
3,740円 |
20〜49 |
5,940 |
50〜99 |
10,450 |
100〜299 |
17,000 |
300〜499 |
23,000 |
500〜999 |
29,000 |
1,000〜1,999 |
37,000 |
2,000〜2,999 |
49,000 |
3,000以上 |
61,000 |
(2)年会費の納入は、毎年4月から5月末日までとなります。
(3)退会し、または除名された場合は、すでに納入された会費は返還いたしません。
3 付則
(1)会費区分となる従業員数は、毎年4月1日現在の人員数です。
(2)年度の途中で加入するときは、加入時の従業員数をもってその会費区分とします。
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