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中小企業無災害記録証授与規程 中央労働災害防止協会 (昭和40年9月22規定第15号) 改正 昭和42年2月1日 改正 平成3年2月19日
2、前項に定める無災害記録日数は、別表に定めるとおりとする
2、前項の労働者数について無災害継続期間中に増減した場合は、その期間中の毎月末日現在の労働者数の平均をもって、その事業場の労働者数とする。
2、都道府県協会は、前項の規定より提出された申請書を、申請事項を確認したうえ中災防へ提出するものとする。
3、都道府県協会は、前項の規定により中災防へ提出した申請書の写を当該事業場を管轄する労働基準監督署へ送付するものとする。
附則 この規定は、昭和42年2月1日から施行する。 附則 1、この規定は、平成3年4月1日以降申請する記録証から適用する。
2、この規程による改正前の中小企業無災害記録証授与規程の規定により授与された記録証は、改正後の中小企業無災害記録証授与規程により授与されたものとみなす。
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