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中小企業無災害記録証授与規程  中央労働災害防止協会
          (昭和40年9月22規定第15号)
改正 昭和42年2月1日
改正 平成3年2月19日



第1条(目的)第2条(適用範囲)第3条(無災害記録)別表第4条(無災害日数)
第5条(労働者数)第6条(適用年月日)第7条(申請)第8条(記録証の授与)
第1条(目的)
この規程は、事業場において第3条に定める無災害記録を樹立したときに記録証を授与することにより、中小企業における自主的安全推進活動を促進し、もってその労働災害の防止に授与することを目的とする。


第2条(適用範囲)
この規程は、都道府県労働基準(安全衛生)協会・同連合会(以下「都道府県協会」という。)の会員事業場等であって、資本の額又は出資の額の総額が1億円以下の企業及び労働者数が300人以下の企業に属する労働者数が10人以上100人未満の事業場に適用する。


第3条(無災害記録)
この規程による無災害記録は、第1種無災害記録から第5種無災害記録までの5段階とする。

2、前項に定める無災害記録日数は、別表に定めるとおりとする


第4条(無災害日数)
この規程の無災害日数は、業務上死亡または休業災害(休業1日以上の災害をいい、労働基準法施行規則別表第2身体障害等級表に掲げる身体障害の対象となる不休災害を含む)を発生した日の翌日から、次に死亡又は休業災害を発生した日の前日までの日数とする。ただし、労働の行なわれなかった日は算入しない。


第5条(労働者数)
この規程による労働者数の算出は、雇用の形態にかかわらず、その事業場に属するすべての労働者について行なうものとする。

2、前項の労働者数について無災害継続期間中に増減した場合は、その期間中の毎月末日現在の労働者数の平均をもって、その事業場の労働者数とする。


第6条(適用年月日)
この規程は、記録樹立年月日が昭和39年8月1日以降の無災害記録について適用する。


第7条(申請)
この規程による無災害記録証の授与を受けようとする事業場は、別紙様式の申請書(別紙様式1別紙様式2)を作成し、(社)日立労働基準協会経由都道府県協会へ提出するものとする。

2、都道府県協会は、前項の規定より提出された申請書を、申請事項を確認したうえ中災防へ提出するものとする。

3、都道府県協会は、前項の規定により中災防へ提出した申請書の写を当該事業場を管轄する労働基準監督署へ送付するものとする。


第8条(記録証の授与)
無災害記録証の授与は、毎月25日までに申請をうけたものに対し、翌月1日付で中災防の会長名をもって行なう。

  附則
この規定は、昭和42年2月1日から施行する。
  附則
1、この規定は、平成3年4月1日以降申請する記録証から適用する。

2、この規程による改正前の中小企業無災害記録証授与規程の規定により授与された記録証は、改正後の中小企業無災害記録証授与規程により授与されたものとみなす。